お知らせ

2021.10.21 中小企業庁のM&A支援機関として登録を完了いたしました。

ごあいさつ

港区赤坂の税理士、田中雅明です。青山一丁目から徒歩5分とアクセスにも便利! 田中税務会計事務所では主に東京都を中心に、首都圏エリアでフットワークよく活動しています。
当事務所では、中小企業の経営者へのサポートを積極的に行っております。
税金対策から経営相談まで幅広く対応し、経営者の皆様の長期安定型経営を応援致します。
また、中小企業M&Aの支援にも積極的に取り組んでおります。
いつでも税理士本人が、お客様の元に伺い、誠実に対応させていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。>>事務所案内はこちら

当事務所のココが強み

1.サービス業・情報通信に多数実績アリ!

2.会社設立登記からサポート可能

3.記帳代行もお任せ!
  (個人の税務・相続の相談も可)

4.公益法人の監査・コンサルティング実績アリ!

会社経営者、経理担当者のための税務調査Q&A

※この記事は掲載時点の法令等に基づいて記述しております。
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税務カレンダー (2024年5月)

1. 4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
  ●提出期限・・・5月10日

2. 特別農業所得者の承認申請
  ●提出期限・・・5月15日

3. 個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
  ●提出期限・・・5月31日

4. 3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
  ●提出期限・・・5月31日

5. 3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  ●提出期限・・・5月31日

6. 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
  ●提出期限・・・5月31日

7. 9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
  ●提出期限・・・5月31日

8. 消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告
   <消費税・地方消費税>

  ●提出期限・・・5月31日

9. 消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告
   (1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・地方消費税>

  ●提出期限・・・5月31日

. 確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付
  ●提出期限・・・5月31日

* 自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

* 鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日)

港区で税理士をお探しなら田中税務会計事務所

港区税理士をお探しなら田中税務会計事務所へ。当事務所では経営相談節税相談、資金繰り、事業承継、IT化支援、記帳代行といったサービスを通して中小企業など、様々な会社の支援を行っています。 東京都を中心に首都圏エリアで活動しています。無料相談を受付ていますので、相続や顧問、節税、事業継承などお気軽にお問い合わせください。 サービス業・情報通信業に多数の実績があるという強みをフル活用し、事業の継続的発展をサポートさせていただきます。

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